会則

第1章 総 則

第1条(名称)

本会は、埼玉アクセス研究会と称する。

第2章 目的及び事業

第2条(目的)

本会は、地域における透析患者の治療向上を目指し、また透析アクセス領域に関する診療及び研究の発展を図る為、幅広い医療従事者の向上を目的とする。

第3条(事業)

本会は、第2章第2条の目的の達成の為、次の事業を行う。
 1) 学術集会の開催
 2) 総会の開催
 3) その他、本研究会の目的達成に必要な事業

第3章(会員)

第4条(会員)

本会の会員は、本研究会の主旨に賛同する透析関連の医療従事者および企業関係者とする。

第4章 役員

第5条(世話人会)

本会には次の役員を置く。
会長、副会長、世話人若干名にて世話人会を構成する。任期は3年とし、再選は妨げられない。

第6条(会長)

会長は、世話人会を招集し、学術集会、総会の開催日時及び内容、その他の事業について討議をする。

第5章 運営

第7条(運営)

本会の運営は埼玉透析医学会のもと、世話人会にて決定して運営する。

第8条(学術集会、総会、セミナー)

本会は原則として、年1回学術集会及び総会を開催する。第3条の目的を達成するために必要と判断する際には別途セミナー等の開催も可能とする。学術集会、総会、セミナーは世話人会の決定に基づき当番世話人が運営を行う。当番世話人は第3条を達成するために必要なワーキングメンバーを選定し、学術集会、総会、セミナーの運営におけるサポートを要請できる。

第6章 会計

第9条(会計)

  1. 本研究会の運営資金は、埼玉透析医学会の活動の一環として行うため、埼玉透析医学会の会計管理のもとで進められる。
  2. 本研究会の会計は事務局がこれにあたり、世話人会の承認を経て、埼玉透析医学会に会計報告を行う。

第10条(年次研究会の参加費)

当面の学術集会の参加費は、¥1,000 ー とする。セミナー等に関しては、会の規模等を考慮して、その都度参加費を決定のうえ徴収する。

第7章 補足

第11条(補足)

本会は第2章第2条のとおり、地域の透析医療向上を目的として結成される会であり、その特性上、埼玉透析医学会における活動の一環として役割を果たせるよう十分努める必要がある